技能実習制度の目的
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習制度では、単純労働の雇用は認められておりません。
技能実習生の受入れ方式
外国人技能実習生を受け入れる方式には、「企業単独型」か「団体監理型」の2つのタイプがあります。
日本の企業(実習実施者)が海外の現地法人、
合弁企業や取引先企業職員を受け入れて技能実
習を実施する方式
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない
団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘
下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施す
る方式
役割
監理団体
ヒューマンブリッジ協同組合(認可をもらっている中小企業等協同組合など)です。実習実施者の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや面接、受入れ後は実習実施者が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行う。
実習実施者
技能実習生の受入れ先企業です。雇用主にあたります。技能実習を行わせようとする 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について、その責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力する事が求められる。
技能実習期間について
技能実習生の入国から技能実習期間終了までは、最長5年です。
技能実習生の在留資格
・ 1年目~ 「技能実習1号」
・ 2年目~3年目 「技能実習2号」
・ 4年目~5年目 「技能実習3号」
外国人技能実習生のメリット
1.世界に誇る日本の最先端の技術を学べる。
2.日本の社会で規律のある仕事の仕方やビジネスマナー・生活マナーを学べる。
3.帰国した際の就職が有利になり、賃金アップにもつながる。
4.母国に修得した知識と技術を持ち帰り、仕事術や生活術を周りの人々に伝えることで母国全体の発展に貢献できる。
実習実施者のメリット
1.社内の活性化日本人従業員の方々がより責任のある立場になり、管理能力が磨かれる。2.経営のグローバル化外国人を雇うことで社内の国際化が進むのはもちろんのこと、技能実習生を受け入れ国際貢献しているという実績により、国際企業としての企業イメージができる。3.海外事業展開のきっかけ貴社の業務を学び帰国した技能実習生を活用し、現地進出の足がかりになる。
技能実習スケジュール
入国前に日本語を習得
・3~5ヶ月間語学勉強(母国にて)
企業配属前に集合講習を受講
・1か月間のマナー講習(法的講習・入管法労働法・警察、消防等生活マナー、ルール等)
受入可能人数(年間)
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生受入れ可能人数(年間) |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |